確定申告のあれやこれ~開業届と青色申告
2月となり確定申告の話題が盛んです。
そろそろ忙しい合間を縫って始められている方もいるのではないでしょうか。
開業届を出さないメリットはほとんどない
開業届は出さなくても事業所得で申告は可能です。基本的に開業届を出すのは義務となっているので、提出しているのは前提ということです。出さないで申告をしても突き返されるということは、今のところはありません。
どの所得に分類するかは、内容が問われます。逆に言えば、開業届を出していないからといって、実態として事業として行っている営業活動で生じた所得を、雑所得で申告するのはむしろ問題があるかもしれません。
むしろ要注意として、事業所得や不動産所得、山林所得が生じたすべての人が、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。
これまでは前々年、前年の所得が300万円以上という条件だったのですが、平成26年より申告の必要がない人を含め、すべての所得発生者に義務とされています。
これにより白色申告を選択する意義はほぼないとおもってもいいでしょう。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
開業届というのはあやふやなもので、提出しなくても罰則等はありませんし、お役所側の都合という面もあります。
とはいえ今のところ、開業届を出すことでメリットはあれど、出さないメリットはまったくといっていいほどありません。
開業届を出すと税務署に収入を把握されるからという人がいますが、アフィリエイトを含め、一般的な商業活動を行っていけばほぼ確実に把握されます。
開業届を提出することでのすぐにおもいつくメリットとしても、
- 青色申告が可能となる
- 屋号付き名義での口座開設が可能となる
といったものがあります。なにより気持ちの切り替えという面もあります。
開業届自体は簡単な手続きで可能ですので、本気で事業として取り組むのでしたら必ず出しておくべきです。
青色申告の種類をどうするべきか
開業届と同じく青色申告の届出もしておくべきなのですが、問題は青色申告の種類です。
現在は青色申告は3種類の方法に別れています。主な特徴は以下の通りです。
現金主義・簡易簿記
- 控除額10万円
- 小規模事業者(前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下)のみ
- 必要帳簿:現金出納帳
発生主義・複式簿記
- 控除額10万円
- 青色事業専従者給与
- 損失繰越3年
- 必要帳簿:現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・経費帳
発生主義・複式簿記
- 控除額:65万円
- 青色事業専従者給与
- 損失繰越3年
- 3/15日期限厳守
- 必要帳簿:総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・買掛帳・売掛帳・固定資産台帳・給与台帳etc.
現金主義の選択の場合は、提出する書類も異なりますし、条件がありますので、注意してください。
PCの普及と会計ソフトにより複式簿記への敷居は非常に低くなりました。
特にこれまで面倒だった各種帳簿の作成や、数字あわせの計算も自動でしてくれるので、できることならメリットの大きな65万円控除の青色申告を申請したいところです。
とはいうものの、いくら会計ソフトの助けがあっても、経理事務をしたことがない方がいきなり複式簿記での申告をするとなると、かなりたいへんな作業です。
仕訳例は、ソフトのヘルプやネット、それに書籍にもかなりの参考例があり、検索すれば結構マニアックな仕訳まで出てきます。
しかし、実際の実務では例外や、正解がひとつではなくどの方法が適しているのか判断に迷うことは少なくありません。また処理の仕方を勘違いして最終的な税額が大きく変わってしまうというミスが起こる可能性もあります。
発生主義にしても複式簿記にしても、その概念さえ理解していれば、それほど難しいことではないのですが、慣れないうちは苦労することも多いとおもいます。
その点を考慮して、経験がないようでしたら10万円の控除の方を選んでおく方が無難ではないでしょうか。
税理士に依頼することも検討に
どういう申告を選ぶにしても、本気で事業に取り組むなら、やはり自分である程度の経理知識を得ておくことは必須ではないでしょうか。
自分の事業が今どういう状況にあるかは、日々の記帳から把握していくこともできます。
それとともに顧問となってくれる税理士を頼んでおくことをおすすめします。申告書に税理士の名前があると信頼度が高まりますし、日常、税務関係のちょっとしたことでアドバイスを受けることも可能です。
また青色申告のメリットは受けたいけど、どうしても記帳がわからない、または時間がないという方は、記帳代行サービスというのもあります。
どちらにしても期限ギリギリですと難しい場合がありますので、ある程度事業が軌道に乗ったら早めに動くことが肝心です。