住宅ローンと不動産のニュースをまとめない

住宅ローン、不動産についての気になったニュースや話題をまとめるつもりでしたが、まとめられずに。

上重アナから学ぶ? 住宅取得費用の援助で贈与扱いを避けるためには

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日テレの上重聡アナウンサーが、マンションの取得金額1億7千万円をスポンサーである 

ゴシップ的な内容はさておいて、親子間で住宅取得資金を援助する、あるいは援助を受けることはよくありますので、融資でなく贈与として扱われないためのお話を。

無利息での融資の危険性

今回の上重アナの場合、無利息での融資という点はかなり拙い状況です。
通常、融資を受ければ利息がかかりますが、それを無利息としてしまうと、想定される利息分が贈与として計算されます。
もっとも一般的に無利息でやりとりされる借金は額もしれていますし、税務署もあれこれ言うこともありません。
しかし今回の場合、1億7千万円とのことですので、かなり難しいだろうとおもわれます。
仮に民事法定利息の5%を贈与として計算すると850万円となります。1年間の控除額である110万円を超えてしまいますので、超えてしまった分は申告をして税金を払わなければなりません。

また形式をふまえていない場合は、借入金額全額が、融資でなく贈与として扱われることもあります。

贈与扱いにされないためには借用書の作成と返済実績が必要

現在は、住宅取得資金として親が子に援助する場合は、通常の贈与よりも非課税枠が高く設定される特例制度が延長中です。

ですがそれよりも高額の資金を援助する場合は、贈与税対策のために、お金を貸した形にすることもよくあります。
この場合、ただ漫然とお金を渡しただけですと融資でなく全額が贈与として扱われる可能性があります。

借用書の作成

まず金銭消費賃貸契約書(要するに借用書)の作成をしておくことが重要です。

なかには公正証書を薦める方もいますが、よほど額が大きくない限り、一般的な借用書でも構わないとおもいます。
借用書の作成はそう難しくはないですが、さすがに猪瀬さんのようなものでは拙いでしょう。
ネット上でもテンプレートがいくつもあるので、参考にすれば簡単です。 

親子間なら無利息でも安心か?

この際、問題となるのがやはり利息でこれは意見が分かれています。
親子間ならば無利息でも構わないという意見と、2%程度は必要だという意見です。
心配でしたら無利息ではなく年間2%程度の利息としておいた方が無難です。
ただし利息は貸している側の収入として確定申告をしなければならなくなるときがありますので、その点は注意してください。

借用書には収入印紙を

要注意点として、書類作成の際には収入印紙も必要になります。
金額が高額になれば印紙代も高額になってしまいます。
印紙の貼り忘れが発覚した際には、必要とされる印紙代の3倍の金額を納めないといけなくなりますので忘れずに。

返済は銀行振込など第三者の証拠が残る方法で

最後に重要なのは返済実績です。
実際に返済がなされていないと貸借ではなく贈与として扱われてしまいます。
この際、できれば銀行振込のように確実に第三者の証拠が残る方法をおすすめします。
手渡しでも領収書があればいいのでしょうが、印紙代もかかりますし、やはり金融機関を通す方が証拠として確実です。

 

大切なことは、必ず証拠となる書類を残すことです。
税務署は裏付ける証拠のない多額の金銭の移動に対しては非常に厳しい態度で臨みます。
他人にしろ血縁にしろ、住宅の取得費用のような高額な金銭のやりとりには、必ず形式をふまえることが重要です。