住宅ローンと不動産のニュースをまとめない

住宅ローン、不動産についての気になったニュースや話題をまとめるつもりでしたが、まとめられずに。

信書でも添付と無封という条件を満たせば、宅急便やメール便でも送ることができるというお話

先日、ツイッターをみていたら、納品書・請求書・見積書や手紙などを通販でメール便などで商品と一緒に送るのは本来は違法だというツイートがありました。
たしかにこれらの書類は信書にあたりますので、各社の宅配便や佐川急便の飛脚メール便、郵便局のゆうパックやゆうメールなどでは、送ることはできません。

ですが、郵便法の第4条3項にあるように、条件を満たせば同封することは問題ありません。

(3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。 

総務省|信書の送達についてのお願い

商品や贈答品の送付の際に各種の書類や、一筆を添えることはごく当たり前にあるわけでこれが禁止されてしまうとたいへん困ったことになります。
ですので、あくまでも書類や手紙が荷物の主体ではないことと、封筒などに入れる際は封をしないこと、という条件を満たすことでこれらの信書も送ることは可能です。

学生時代、アルバイトをしていて、商品を送る際に明細を入れる封筒に封をしないのは時間の節約のためだとおもっていたこともありますが、法令遵守のためというのは社会人になってから知りました。

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逆に民業保護のため郵便局が小包を扱えなかった時代も

ゆうパックの前進である小包郵便の取り扱いが開始されたのは明治25年。総務省の前、郵政省どころか、逓信省の時代です。
前島密により近代的な郵便制度が開始されたのが明治4年、外国郵便の扱いや、郵便貯金、為替の取り扱いが始まり、今でイメージするところの郵便局のサービスの多くが整ったのがその4年後ですので、小包の取り扱いはずいぶんと遅れています。

どうやらこの裏には、民間の運送業者を圧迫するという配慮(という駆け引き)があったようで、つまり今の信書とは逆の事情というわけです。

ツイッターの方が勘違いされたのは、ヤマト運輸がメール便を中止して以来、信書問題に過敏になっているからかもしれません。
個人的に、現在の信書の規制はすでに意味がなくなっているどころか、信書の定義がわかりづらく、かえって混乱を招いているだけのようにおもいます。
総務省の権限であるので、手放したくないのはわかりますが、書類や連絡も電子化が進んでいる時代ですし、なんとかならないのかと事務仕事をしていると切実に感じます。