あまりに曖昧な信書の定義:クロネコヤマトのメール便廃止を聞いて
すでにおおきなニュースとして取り上げられていますが、今日、会社の方に廻ってきたヤマト運輸の担当者から、今年3月末を持ってメール便を廃止する旨の連絡を受けました。
私のところもヤマトと契約していて、メール便も利用しているので、他人事ではありませんし、来年度から選択肢が限られてしまうのはかなり困っています。
ネットでは採算が取れないのが本音という話も流れていますが、少なくとも信書の定義について、ヤマト運輸が相当に苦労しているだろうというのは、仕事で事務をしていく上で、イヤでもうかがい知ることができていました。
これまでもメール便で信書を送り処分、というニュースが流れる度に、ヤマトの配達員が書面プラス口頭で「こうこうこういう事がありましたので~」と事情説明と注意喚起に廻ってきています。
そしてこれまでにも何度かメール便の送り状も改訂されているのですが、今は内容物と信書ではない旨の署名が必須となっており、それらの点からも信書の定義での混乱は本当だろうとおもっています。
登記簿謄本は信書で定款は信書ではない
もう何年も前のことになりますが、もっとも驚いたのが知り合いの方の会社設立を手伝ったときでした。
その方は合同会社で、とにかく設立登記を安く上げたいと、遠方の事務所に依頼をしたのですが、定款がメール便で送られてきたのです。
調べていると、たしかに信書ではないので送ること自体は構わないのです。
もっともさすがに信書でないとはいえ、紛失の可能性が強いメール便で定款を送るのはどうかとはおもいますが....
登記簿謄本や印鑑証明は信書扱いなので定款もそうだろうと思いこんでいたのですが、この辺りの定義の理由がわからないままです。
それ以来、心配なときには必ず総務省のページで確認するようにしています。
ですが、それでも悩むときがあります。
たとえば振込用紙は信書にあたらずとなっているのですが、あらかじめ相手先の氏名住所と金額を印刷した用紙だとどうなるのでしょう。
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書
これに該当してしまうのではないかと考えるのですが、上記のガイドラインでも信書じゃないのかとおもうようなものが信書でないとされていたりもしますし、逆も又しかりで本当によくわかりません。
ゆうパックですら信書は送れない
郵便局の商品ですら、この扱いが適用されています。
メール便の信書よりもさらに知られていないようなのですが、郵便局が扱うゆうパックやゆうメールですら、信書の送付は禁止されています。
レターパックがよいのならば、どうしてゆうメールはだめなのか、という疑問があります。商品の性質上、逆なのではないかとすらおもいます。
ちなみによく例にあげられる納品書ですが、単独では信書に該当するものの、商品に添付するならば信書扱いになりません。
反対にダイレクトメールは一般に信書にあたりませんが、用紙に相手先の名前が書いてあれば信書に該当してしまいます。
こうしてみると信書とはなんぞや、そして信書を送れないのはなぜか、ということとなります。ちまたで言われるように、ただ郵政業務を護りたいだけなのか、それとも他の目的もあるのかはわかりません。
ですが現状、信書が禁止されることに合理的な理由が無く、ただ現場での混乱を引き起こしているだけで、利用者がだれも得をしない状況どころか、法に触れてしまうというのはなんとか改善できないものかと強く願います。