確定申告で押さえておきたい医療費控除のポイントまとめ
今年の確定申告ももう締め切り間近ですね。
私もここ数日でなんとか必死にやりまして、ようやくめどがついたところです。
社会保険控除などは年末調整で勤務先が行ってくれますが、医療費控除だけは自分で申告しなければなりません。ですので、事業を営んでいないサラリーマンでも、医療費控除を受けるために申告をしたい方も多いのではないでしょうか。
そんな医療費控除についてポイントをまとめています。
10万円以下でも所得次第で控除を受けられる
医療費控除は10万円以上、というのは医療費の総額から10万円をさし引いた金額が控除の対象になるからです。
しかし必ずしも10万円というわけではなく、総所得金額の5%か10万円のどちらか少ない方が差し引く金額になりますので、総所得額が200万円未満の方は、10万円に達していなくても控除を受けられる可能性があります。
なお給与所得は受取金額ではなく、控除後の金額になりますので、源泉徴収票を確認してください。
明細の作成で領収書の添付の必要がない電子申告e-tax
医療費控除は基本的に領収書の添付が必須となります。
医療費控除が受けられる額となると、その年の領収書の数もかなりのものとなることが多いでしょう。
手間もかかりますし、計算も面倒です。
それに添付してしまうと、後日、領収書を確認することができません。
コピーを取っておけばいいのですが、まとめても大量の領収書のコピーを取るのは手間がかかります。
しかし申告を電子申告のe-Taxで条件を満たせば、領収書の添付が不要になります。
添付が免除されるには日付、金額、内容、支払先等を明細にする必要があります。
Web上でも可能ですが、1ページの行数が少ないので、量が増えると使い勝手に難が出てきます。
医療費集計フォームとう名前でEXCELのテンプレートファイルが用意されていますので、領収書の量が多いときには下記のページからダウンロードして利用することをおすすめします。
行単位での操作ができないのが残念ですが、セル単位でコピー&ペーストをすることで、直接入力よりも楽に仕事を終えることができるのではないでしょうか。
公共交通機関を利用した費用は基本的に領収書がありませんので、どちらにしても明細を作成しなければなりません。
忘れているものがないか確認のつもりで作業してください。
テンプレートファイルは残念ながらCSVなどのオープンな形式ではありませんが、EXCELがなくてもEXCEL形式のファイルを読み書きできるGoogleドキュメントやOpenOffice等でも編集可能です。
※添付不要とはいえ、領収書は保存義務がありますので、申告後も捨てないように整理して保存しておかなければならないことは注意してください。
さし引く金額は対象となる費用からのみ
医療費控除の対象となる金額からは、支払った金額から保険等で受け取った金額を差し引かなくてはなりません。
入院の費用がまるまる控除としてあげられるわけではなく、入院給付金や高額療養費などを差し引いた額になります。
この際、少しわかりづらいのですが、すべてを合算するのではなく、該当の費用からだけ差し引くことになります。
たとえば入院でおりた入院給付金は、該当の入院以外の費用からも引く必要はないということです。
ケース1
入院費 100,000円 入院給付金 150,000円
その他 250,000円
この場合、入院給付金は入院費よりも5万円多くなりますが、その他25万円から引く必要はありません。
ケース2
入院費1回目 100,000円 入院給付金 150,000円
入院費2回目 30,000 入院給付金 なし
その他 200,000
この場合も入院費給付金は1回目からだけ引けばよく、残りの5万円は2回目の入院費やその他の医療費から引く必要はありません。
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ちなみに私が使用しているICカードリーダーは上記のソニーのパソリです。
電子申告も電子マネーのチャージも問題ありません。
厳密にはこの一世代前のRC-S370ですが、Amazonにも書かれているように、Win8に正式対応している以外は特に変更はないようです。